トピックス 2016年07月19日
今般、仮登記の本登記の依頼をいただいたが、仮登記義務者が亡くなりその相続登記がなされていた。
今回は、そのような場合の備忘録。
権利者と義務者が誰になるのか、という問題は全く難しくない。仮登記権利者と相続人である。
では、申請の際に提供すべき登記識別情報(登記済証)は、
仮登記義務者のものか相続登記の際に新たに発行されたものか。
答えは相続登記の際に新たに発行されたもの。
また、相続人の住所が相続登記の際と変わっていたら住所変更登記は必要か省略できるか。
答えは必要。
以上