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遺言・生前贈与

遺言について

質問 遺言書って作らないとダメなの?うちはそんなにお金持ちじゃないし、家族を信頼していないみたいだから作りたくないなぁ……
回答 相続トラブル防止のためにぜひ作成してください。遺言書とは、信頼するご家族への最後のメッセージです。

相続トラブルなんて、財産がたくさんある人の話だとお考えの方が非常に多くいらっしゃいます。しかし、相続トラブルで裁判をされている方の7割以上は、遺産総額が5,000万円以下という統計があります。実は、財産がたくさんある方ほどお金で解決できる場合が多いのです。遺産総額が5,000万以下の場合、財産が自宅の不動産のみという場合も少なくありません。相続人が複数いる場合、1つの不動産をどう分け合うのかで揉めるケースが多く見られます。また、「彼は介護の手伝いをしなかったから遺産をあげたくない」と言って兄弟姉妹間などで争いになるケースもあります。大切なご家族に争ってほしくない……自分亡き後も、互いに助け合って暮らしてもらいたい……遺言書とは、そんな願いを込めてしたためる、ご家族への最後のメッセージなのです。

相続トラブルになりやすいケース

下記の中で1つでも当てはまる方は、ぜひ1度ご相談ください。電話・メールでのご相談は無料、対面相談も初回30分は無料です。
遺産に不動産が含まれている場合
特に、一戸建ての場合、相続人が複数いるとどうやって分け合うかの問題になりがちです。
自身の介護を、兄弟姉妹の誰か1人に任せている場合
介護に協力してくれなかった兄(弟)に遺産を渡したくない、という理由でトラブルになるケースが多いようです。
子供がいない場合
法律上、配偶者だけではなく、ご自身の兄弟姉妹も相続人になります。配偶者が全額相続できると思ったら、疎遠だった兄弟姉妹が現れて……という状況で揉めるケースもあります。
1度離婚しており、前妻との間に子供がいる
前妻の子供にも遺産を受け取る権利があります。前妻と後妻との間で揉めるケースもあるようです。遺言書を残すのはもちろんですが、関係者の間で話し合うことも大切です。
1つ言えるのは、普段の生活では目にしないような多額の財産を目前にすると、人は変わってしまうことが多いということです。ご相談者様からも「うちは仲の良い家族だと思っていたのに…」というお話をよくお伺いします。相続トラブルが原因で、残された家族がバラバラになることを避けるためにも、事前に遺言書を作成しておくことをお薦めしています。

遺言書の種類

自筆証書遺言
ご自身の直筆で作成する遺言書のことです。自分で記入するため作成が簡単で、費用もかかりません。但し、遺言書は法律で作成方法が定められており、定められた形式から外れていると効力が失われる可能性があります。自筆の遺言書を作成する場合も、専門家に相談しながら作成することをお薦めします。
公正証書遺言
公証役場において、証人2名の立ち合いのもと、遺言者の希望を聞いて作成した遺言書に、証人が署名捺印することで完成します。作成は公証人が行いますので、記入ミスなどで無効になることはありません。また、作成した遺言書の原本を役場で保管しますので、偽造や盗難のリスクもありません。

自筆の場合、専門家監修の下つくられたものを除き、無効になるケースが非常に多く見られます。また有効か無効かで裁判にまで発展するケースもあり、余計なトラブルを招いてしまいがちです。当事務所では、ご本人様の強い希望がない限り、公正証書遺言の作成をお薦めしています。

とやま司法書士のコメント

遺言書の異議申し立ては、かなりの頻度で起こっています。あらかじめご家族間のトラブルを防ぐためにも、専門家に相談して正式な遺言書を作成しましょう。法的な効力はありませんが、遺言書にはご自身の想いやご家族の方へのメッセージを記入することもできますよ。詳しくはご相談ください。

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生前贈与について

質問 相続税対策のために生前贈与を薦められたんだけど、何かメリットがあるの?相続と同じでは?
回答 相続税の節税、トラブル防止など、生前贈与には様々なメリットがあります。

生前贈与のメリット

相続税の節税
相続税は、相続財産の価格により決められますので、生前贈与で相続財産を減らしておけば、相続税を減らすことができます。但し、贈与税というものもありますので、節税対策として必ずしも有効というわけではありません。財産の総額、誰に何を残したいのかをお伺いし、贈与が良いのか遺言を作成するのが良いのかをしっかりと見極める必要があります。
相続時のトラブルを防げる
特に不動産の場合、相続時に分割するのは非常に難しいですし、トラブルの原因になりかねません。遺言を残したとしても、他の相続人がそれを不満に思い、裁判にまで発展するケースも後を絶ちません。自分の意思で贈与することにより、他の相続人も納得がしやすく、トラブルの防止になります。
確実に財産を譲れる
正式な遺言書があっても、不満に思った相続人が、法律で定められた「遺留分」を請求する可能性があります。しかし生前贈与をしておけば、確実に希望する相手に財産を受け渡すことができます。
不測の事態に対処できる
例えば、ご自身が認知症になってしまった場合でも、事前に財産を贈与していればその管理を任せることができます。例えば、将来介護が必要になり病院や施設に入れる費用を、譲り受けた不動産を売却して捻出するといったことも、事前に対策をしていなければ面倒な手順を踏むことになります。
とやま司法書士のコメント

生前贈与というと、節税対策を思い浮かべる方が多いですが、相続トラブルの防止にも非常に効果的です。生前贈与にするか遺言書を残すかは、財産の総額や誰に相続させたいかによって変わってきます。まずは、ご依頼者様のご希望をお伺いし、ご希望に沿えるような提案をさせていただきます。

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