
こんな時、成年後見制度が使えます!
成年後見制度は、認知症・知的障害などで物事の判断能力が十分でない方について、その財産や権利を守るために援助者(=後見人)を選任できる制度です。選ばれた後見人は、本人の財産を管理する他、病院での診療・介護サービスの契約を締結することもできます。後見人は家庭裁判所の監視下に置かれるため、安心してご利用いただけます。
後見制度が始まるまでの期間、ご本人様と後見人候補者が定期的に面談する契約のことです。任意後見の場合、契約から後見制度開始までの期間が数年~数十年に及ぶ可能性がありますので、身体的に元気で判断能力も十分の場合は、こちらの契約を結ばれることをお薦めします。
後見制度は、ご本人の判断能力が不十分だとされた時にスタートする制度ですので、まだ元気なうちにも支援やサポートが欲しいという場合に利用する制度です。判断能力はあるが、入院等で自由に動けなかったり、身体的な衰えで出歩くのが困難になっている場合などにも利用できます。