まず、相続人を確認します。戸籍を取り寄せて調べましょう。
銀行の通帳やカード、不動産の権利証などが必要になります。また債務については、単純な借金だけではなく、クレジットカードやキャッシングカードの未払い分も債務にあたりますので、意外と手間取ることもあります。どう探して良いのか分からない場合は、遠慮なくご相談ください。
相続放棄は、相続開始から3か月以内に手続を行う必要があります。相続放棄がベストな選択かどうかを判断するには、遺産の状況や遺言書の内容にもよりますので、ここまでのフローはスピーディーに行う必要があります。煩雑な手続は、専門家にお任せください。
配偶者 2分の1 / 子 2分の1(複数の場合は1/2を子の人数で分配)
子が死亡している時は、孫が相続人となります。子・孫ともに死亡している場合は、曾孫が相続人となります。
配偶者がいない時は、子(孫)がすべて相続します。
配偶者 3分の2 / 両親 3分の1(複数の場合は1/3を親の人数で分配)
両親がいない場合は、祖父母が相続人となります。
配偶者がいない場合は、両親(祖父母)すべて相続します。
配偶者 4分の3 / 兄弟姉妹 4分の1(複数の場合は1/4を兄弟姉妹の人数で分配)
兄弟姉妹が死亡している場合は、甥・姪が相続人となります。
配偶者がいない場合は、兄弟姉妹(甥・姪)すべて相続します。
遺産分割の協議はご家族・親戚間のトラブルになりがちです。また、大切な方を失った悲しみの中、お金に関することをとやかく言うのは気が引けてしまい後悔することにもなりかねません。専門家に相談し、客観的な目線からアドバイスをもらうことをお薦めします。ご依頼者様のお気持ちに配慮しながら、納得のいく結果を導けるよう、最大限の努力をさせていただきます。まずは、ご相談ください。