トピックス 2016年07月13日
裁判所に申し立てて未成年後見人を選任してもらった場合、
その未成年後見人は家庭裁判所の監督下にあり、
財産目録を家庭裁判所に提出するといった様々な義務を有する。
そこで、遺言により指定された未成年後見人は家庭裁判所の監督下に入る必要があるのか?
という素朴な疑問が生じた。
調べてみると、とりあえず遺言により指定された未成年後見人は、
就任してから10日以内に市役所へ届出をしなければならないことは確かだが、
家庭裁判所へ就任報告等をしなければならないという規定は見当たらなかった。
そうすると、家庭裁判所は未成年後見人の就任を知ることがなく、知り得ない以上その監督もできない。
結論として、遺言により指定された未成年後見人は、家庭裁判所の監督下にないということであり、
親権者と同等の立場で未成年の子の面倒をみるのは勿論当然であるが、
手続的な面倒さはないといえるのだろう。