トピックス 2016年06月24日
住所変更の登記は奥が深い。今回依頼を受けた案件は、様々な論点のオンパレードだった。
備忘録として、事案を整理しておく。
1 甲土地・・・最初から単独で取得し、登記上の住所はA
2 乙土地・・・最初から単独で取得し、登記上の住所はB
3 丙土地・・・持分2分の1ずつ2回に分けて取得し、登記上の住所はBとCが併存
(つまり最初の取得時の住所はBだが、2回目の取得時の住所はCであった)
依頼者の住所はA→B→C(現住所)と変動している。
1 中間省略 甲土地について住所をCとする変更登記を申請することができる。
2 一括申請 甲土地(住所A)と乙土地(住所B)につき住所をCとする変更登記は一括申請できる。
3 複数回に分けて取得した持分の登記上の住所が異なっている場合 便宜上「共有者何某の住所」として変更登記を申請する。
4 一括申請 乙土地(住所B)と丙土地(住所BとC)につき「所有者及び共有者何某の住所」として変更登記を一括申請できる。
結論 甲乙丙の各土地について、住所変更登記は一括申請できる。