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(雑感)抵当権抹消登記申請に提出する登記済証

トピックス 2016年02月15日

抵当権抹消登記申請に提出する登記済証(登記識別情報)について。

 

債権譲渡などで抵当権の権利が移転している場合、抵当権抹消登記申請時に提出する

登記済証(登記識別情報)は、抵当権移転の際に作成された登記済証となる。

登記所の押印がされた原契約書がある場合、ちょっと混乱してしまう。。。

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