(雑感)抵当権抹消登記申請に提出する登記済証 トピックス 2016年02月15日 抵当権抹消登記申請に提出する登記済証(登記識別情報)について。 債権譲渡などで抵当権の権利が移転している場合、抵当権抹消登記申請時に提出する 登記済証(登記識別情報)は、抵当権移転の際に作成された登記済証となる。 登記所の押印がされた原契約書がある場合、ちょっと混乱してしまう。。。