藤枝市で相続のご相談ならとやま司法書士事務所

(雑感)嘱託登記との連件|相続のご相談は藤枝市役所前のとやま司法書士事務所までお気軽にご相談ください

藤枝市で相続のご相談ならとやま司法書士事務所

トピックス

(雑感)嘱託登記との連件

トピックス 2016年03月04日

嘱託登記とは、市などが登記の権利者または義務者となるときにする登記。

 

今回は、次のような事例。

1 個人が所有権保存登記(申請)

2 市が賃借権設定登記(嘱託)

3 金融機関が抵当権設定(申請)

 

勉強になります。

 

  • 電話・メール相談無料
  • Call: 0120-859-959

    平日9:00~18:00

    メールでのご相談お問い合わせ

  • 対面相談初回30分無料
  • 事前のご予約で土日・祝日対応可、夜間対応可

    詳しくはこちら

ページトップへ