藤枝市で相続のご相談ならとやま司法書士事務所

(雑感)持分のみの更正をした際の権利証|相続のご相談は藤枝市役所前のとやま司法書士事務所までお気軽にご相談ください

藤枝市で相続のご相談ならとやま司法書士事務所

トピックス

(雑感)持分のみの更正をした際の権利証

トピックス 2016年02月09日

備忘録

 

不動産の共有持分のみを更正した場合、

オンライン化される前であれば紙の登記済証が発行され、次の登記の際に法務局へ提出しなければならない。

オンライン化された後であれば登記識別情報通知は発行されず、次の登記の際に法務局へ提供する必要はない(提供するものがない)。

 

私は司法書士としてはオンライン化された後の期間の方が長いため、結構分かっていない部分。。。

 

  • 電話・メール相談無料
  • Call: 0120-859-959

    平日9:00~18:00

    メールでのご相談お問い合わせ

  • 対面相談初回30分無料
  • 事前のご予約で土日・祝日対応可、夜間対応可

    詳しくはこちら

ページトップへ