(雑感)持分のみの更正をした際の権利証 トピックス 2016年02月09日 備忘録 不動産の共有持分のみを更正した場合、 オンライン化される前であれば紙の登記済証が発行され、次の登記の際に法務局へ提出しなければならない。 オンライン化された後であれば登記識別情報通知は発行されず、次の登記の際に法務局へ提供する必要はない(提供するものがない)。 私は司法書士としてはオンライン化された後の期間の方が長いため、結構分かっていない部分。。。