トピックス 2022年01月21日
ケース 1筆の土地について子Aと子Bを将来の受益者(受益権連続信託)として信託契約をしたい。
現時点で子Aと子Bを受益者としてしまうと贈与になってしまうので、まずは委託者=受益者とした上で、その死後に子Aと子Bが受益者となるとする。
登記上は、委託者から受託者へ所有権一部移転をし、次いで持分全部移転をすればよい。
さて、この場合において、受託者がその権限により本件土地を売却すると、どのように申請すればよいのか。
具体的には、信託目録(その死後に子Aが受益者となるものと子Bが受益者となるもの)ごとに別々の申請書で申請するのか、1つの申請書で申請するのか。
答)所有権移転及び信託登記抹消の1件で申請できる。
さらに信託目録の抹消については、不動産の個数が1件なので、1,000円でよい。