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(備忘録)旧法時代の登記済証に代わる保証書について

トピックス 2021年12月24日

旧法時代の登記済証に代わる保証書は今でも有効。だが、抵当権設定登記等には使えるが、移転登記には使えない。

この辺、当時の経験が不足しているので、まだまだ間違えてしまう。

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