トピックス 2017年12月14日
住宅供給公社の買戻権抹消登記の件。
ネット検索してみると嘱託登記で行うとあるけれど、なんでかなと思っていた(嘱託登記は官公署のする登記だから)。
その根拠を見つけたので、記録しておく。
地方住宅供給公社法 第8章(雑則)
第47条 不動産登記法及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
とあるので、住宅供給公社は地方公共団体とみなされ、地方公共団体(官公署)のする登記なんだな、と(納得)。