トピックス 2017年03月01日
土地を売るなどする場合、現所有者と新所有者が共同でその名義変更の登記を申請する。
その際、現所有者は登記識別情報を提供しなければならない。
ところが、様々な理由で登記識別情報を提供できない場合がある。
一番多いのは「紛失」だろう。いつの間にかなくした、というものだ。
今回は、「不通知」、「不動産の取引を円滑に行うことができない恐れがある」というケースを扱った。
「不通知」は、そもそも登記識別情報が発行されていないというもの。
そんなことがあるのか、というと、登記名義人となる際に通知の交付を希望しなければよいだけ。
また、相続人が複数いる相続登記において、法定相続分どおりに相続する際には複数いる相続人の1人から申請でき、この場合には申請した相続人以外の相続人には登記識別情報が発行されない。
なお、発行されないからといって、次(登記名義を他人に移すとき)に登記識別情報の提供が必要ないかというと、そうではない。結果として、「事前通知」、「申請代理人の本人確認情報」等といった手続きを取らざるを得ず、予想外の苦労をすることになる。
したがって、不通知はできるだけ避けた方がよいというのが持論だ。
「不動産の取引を円滑に行うことができない恐れがある」は、いざ申請の際に登記識別情報が手元にない。探せば、あるいは自宅に帰ればすぐに見つかるが、その時間がない、という場合に利用される。
決済のような待ったなしの時に登記識別情報通知を忘れたとか、そんな場合に有効だと考えられる。
まあ、忘れないのが一番よいのだが。