(備忘録)墓地の所有権移転登記(売買)|相続のご相談は藤枝市役所前のとやま司法書士事務所までお気軽にご相談ください
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(備忘録)墓地の所有権移転登記(売買)
トピックス
2017年02月03日
墓地の所有権移転登記(売買)の件。
登録免許税は非課税だが、その根拠は?
登録免許税法第5条第10号。
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