トピックス 2016年06月09日
昔から在る建物の登記の名義変更は実は神経を使う。
というのは、登記上の記載と現在の状態が異なることも多いからだ。
建物を増築や一部取壊し等したけれどその登記をしていない、というのはまだ易しい。
中には、いくつかある附属建物の一部だけを取り壊したけれどその登記をしていない、というものもある。
こういった場合、名義変更をする際の税金(登録免許税)を計算する際に、単純に市役所の固定資産評価証明書を使用できないことがあるのだ。
大概は簡単に解決できるが、場合によっては、市の担当者の方と相談し、現場を見にいってもらうこともあり、結果、依頼者の方に負担をかけてしまうこともある。