
トピックス 2016年05月26日
抵当権追加設定をする前に債務者が亡くなってしまった場合の話。
抵当権追加設定の際、亡くなられた方を債務者としたまま申請する訳にはいかない。
そこで、当然、相続人間で債務を承継された方を債務者として申請する。
すると、既設定の抵当権の債務者との同一性が分からないため、登記できない、という結果になる。
こうならないために、既設定の抵当権について債務者の相続等の変更登記をしなければならない。
担保物件が複数あれば、その全てにおいて変更登記をしておく必要があるとのことだ。