トピックス 2015年11月09日
不動産の所有者が住所を変更した場合、市役所と法務局は関連付けられていないため、市役所で住所変更の手続きをするのとは別に、法務局でも変更後の住民票等をもって登記の名義人の住所変更を申請しなければならない、という話。
今回、久しぶりに静岡市在住の方の住所変更をする機会があった。
40年近く前に土地を購入し、家を建てて以来、現在まで変わらず住んでいる方であったが、登記上の住所は40年前のものだった。
そこで、住民票をお預かりして住所変更の登記を申請しようとした時。
ふと、住所変更後に住居表示が実施されていることに気付いた。
住居表示を原因とした場合、登録免許税が非課税となるので、失念してはならないところ。
だけど、住民票上、前住所から直接住居表示後の住所(現在の住所)に転居しているように見える。
住居表示前の住所の記載がない住民票は使えないのか?
訳が分からなくなり、また、申請の受付時間も迫っていたため、申し訳なかったが法務局へ電話で確認。
そしたら、「平成17年4月1日区制施行」で非課税ですよ、とのこと。
予想もしていない回答で吃驚。改めて調べてみると、そのとおりであった。
まだまだ不勉強だなと思い知らされた出来事。。。