トピックス 2015年10月22日
相続に絡む問題として、遺言が挙げられる。
中でも、亡くなられた方がご自身で書かれた遺言に問題が生じることが多い。
「想いは十分に伝わってくる」が、「形式的な不備があって残念ながら使えない」というものだ。
不動産でいえば、「何某に譲る」との記載があってもどこの土地のことだか分からない。
身内の間では「あぁ、あの土地のことね」と分かっても、客観的に分からなければならないのだ。
こんなとき、どうすればよいのか。
相続人全員が「遺言書にいう物件は・・・の土地である」といった書面に署名と実印を押せば何とかなるとのこと。
遺言書は亡くなられた方の想いであるから、たとえ形式的な不備があるといっても、あきらめずに相談いただければと思う。