トピックス 2015年09月12日
「お父さんが亡くなり、次にお母さんが亡くなり、一人っ子の私がお父さんの不動産を相続した。」
こんな場合、不動産の名義を変えるには2件の相続登記が必要。
1件目は「お父さん→お母さん(持分2分の1)+私(持分2分の1)」。
2件目は「お母さん(持分2分の1)→私(持分2分の1)」。
しばらく前までは、私が「お父さん兼お母さんの相続人」としていわゆる「一人遺産分割協議書」を作成し、
提出すれば、便宜上、「お父さん→私」の1件で済まされていた。だけど、今は認められていない。
費用の点から見れば、2件より1件の方が当然負担が軽い。
じゃあ、一人っ子はどうしたらよいのか?
「お父さんが亡くなった時点で、とりあえず、お母さんと私とで遺産分割協議書を作成しておく」というのが今のところ最善の方法らしい。