藤枝市で相続のご相談ならとやま司法書士事務所

(雑感)戸籍謄抄本の原本還付請求|相続のご相談は藤枝市役所前のとやま司法書士事務所までお気軽にご相談ください

藤枝市で相続のご相談ならとやま司法書士事務所

トピックス

(雑感)戸籍謄抄本の原本還付請求

トピックス 2016年09月26日

相続登記の際、相続関係を証する書面として戸籍謄抄本を多数、法務局に提出するが、

これらは他に使い道があるため、返却してもらう(「原本還付」という)。

原本還付は、通常、原本と共にコピー(欄外に「原本に相違ない」旨を記載する)を提出し、

法務局の手続終了後、原本を返却してもらう。

ところが、戸籍謄抄本の場合、通数も多く、全てをコピーして提出するのは、

申請する側も保管する側も都合がよくない。

そこで、戸籍謄抄本をコピーして提出する代わりに、

「相続関係説明図」を作成提出すればよいことになっている。

 

今回、相続人に韓国の方が混じっており、韓国の方の戸籍(家族関係調整簿という)を用意してもらった。

この書類は戸籍謄本に準するものだから、相続関係説明図を添付すれば特にコピーは不要かと思ったが、

そうではなかった。

あくまで、相続関係説明図で足りるのは日本の戸籍謄抄本のみ。

外国の方の相続関係を証する書面の原本還付を希望する場合、きちんとコピーをつけましょう、とのことであった。

  • 電話・メール相談無料
  • Call: 0120-859-959

    平日9:00~18:00

    メールでのご相談お問い合わせ

  • 対面相談初回30分無料
  • 事前のご予約で土日・祝日対応可、夜間対応可

    詳しくはこちら

ページトップへ