トピックス 2016年09月26日
相続登記の際、相続関係を証する書面として戸籍謄抄本を多数、法務局に提出するが、
これらは他に使い道があるため、返却してもらう(「原本還付」という)。
原本還付は、通常、原本と共にコピー(欄外に「原本に相違ない」旨を記載する)を提出し、
法務局の手続終了後、原本を返却してもらう。
ところが、戸籍謄抄本の場合、通数も多く、全てをコピーして提出するのは、
申請する側も保管する側も都合がよくない。
そこで、戸籍謄抄本をコピーして提出する代わりに、
「相続関係説明図」を作成提出すればよいことになっている。
今回、相続人に韓国の方が混じっており、韓国の方の戸籍(家族関係調整簿という)を用意してもらった。
この書類は戸籍謄本に準するものだから、相続関係説明図を添付すれば特にコピーは不要かと思ったが、
そうではなかった。
あくまで、相続関係説明図で足りるのは日本の戸籍謄抄本のみ。
外国の方の相続関係を証する書面の原本還付を希望する場合、きちんとコピーをつけましょう、とのことであった。