トピックス 2016年06月22日
農地の売買等には農業委員会の許可が必要とされるが、時効取得は別である。
つまり、農地を自分の物として20年間占有すれば時効取得でき、許可なく登記ができる。
ただ、法務局へ農地の時効取得の登記を申請すると、その旨農業委員会へ通知がなされ、
問題になる場合があるため、実務上は、申請前に農業委員会と協議しておくことが重要だ。
今回、農地の時効取得の依頼をいただき、農業委員会との協議も無事終えたのであるが、
そこで気が緩んだのか、時効取得の日付についてケアレスミスをした。。。
つまり、時効取得の場合、自分の物として占有し始めた日が時効取得日となるのだが、
すっかり忘れ、20年経過した日を取得時効日として申請してしまった。。。
登記官から連絡を受け、補正をしてどうにか終了したが、今後同じミスのないよう気をつけよう。