トピックス 2016年04月13日
住所を変えた時、市役所で手続きをしても、登記上の住所は自動では変更されない。
登記上の住所を変更するには、自分で法務局に申請しなければならない。
そのときに必要になるのが、住民票の写しなどだ。
ただ、あまりに古い住民票などは市役所での保管期間を過ぎ廃棄されているため、
登記上の住所から現在の住所への遍歴を証明する書類がどうしても用意できない場合もある。
そのような場合の話。
今回は、登記上の住所を変更したい不動産について権利証があったので、
これを取得できた住民票等、不在住証明、不在籍証明とともに提出した。
「権利証がある=その不動産の真正な所有者であろう」ということだ。
不在住証明+不在籍証明+権利証の組み合わせは、相続登記にも用いることがある。
覚えておきたい。