トピックス 2015年12月14日
法律で「渉外」といえば、それが国内だけでなく外国にも関係することを言う。
司法書士で関わることが多いのは、国際結婚をした方が不動産を遺して亡くなった場合など。
今回、縁あって渉外相続の相談をいただくことになり、その関係から、遺言についても調べてみた。
外国籍の方は、日本で遺言を残すことができるのか?
国によって答えは様々なようであるが、韓国籍の方に限って言えば、できる。
「日本法に準拠する」ことを冒頭に明記することで可能になるとのことだ。
日本に土地を持っており、死んだら日本在住の人に譲りたいと考えている韓国籍の方が、
対象になるだろう。