
トピックス 2015年10月05日
本日から、商業・法人登記の登記簿に会社法人等番号が記録され、また、商業登記の申請時等に会社法人等番号が登記事項証明書の代わりとなる、とのこと。
これ自体は、さほどの影響もない(と個人的には思う)。
それよりも、来月から不動産登記においても同様の取り扱いとなる方が重要だ(と個人的には思う)。
今まで、会社や法人が不動産登記の申請に関与するときは、
会社や法人の≪住所≫を証明する資料、会社や法人の代表者の資格(社長等)を証明する資料として、
「登記事項証明書(代表者事項証明書)」を付けていたけれど、
それが、「会社法人等番号」を申請書に記載する取扱いに変更される。
登記の専門家としては、注意が必要だ。
なお、会社や法人の≪住所≫や≪名称≫が変わったことを証明する資料としての登記事項証明書については、従来と変わりがない、のかな。。。要確認。。。