藤枝市で相続のご相談ならとやま司法書士事務所

相続・遺産分割|相続のご相談は藤枝市役所前のとやま司法書士事務所までお気軽にご相談ください

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相続・遺産分割

相続手続きの流れ

①相続人を確認する

  • まず、相続人を確認します。戸籍を取り寄せて調べましょう。

    ①相続人を確認する
    ①相続人を確認する

②財産の状況を確認する

預貯金、不動産、債務などの状況を確認します。
とやま司法書士のコメント

銀行の通帳やカード、不動産の権利証などが必要になります。また債務については、単純な借金だけではなく、クレジットカードやキャッシングカードの未払い分も債務にあたりますので、意外と手間取ることもあります。どう探して良いのか分からない場合は、遠慮なくご相談ください。

③遺言書の有無を確認する

自筆の場合、ご自身で保管されていることもあれば、ご家族や銀行、司法書士や弁護士などの専門家に預けていることもあります。見つかったとしても、家庭裁判所で「検認」の手続を受けないと無効になってしまいますので、忘れずに手続しましょう。また、公正証書遺言の場合は公正役場で内容を確認できます。

④相続放棄をするか検討する

債務の方が多い場合は、相続放棄の手続をすれば、返済の必要はなくなります。
とやま司法書士のコメント

相続放棄は、相続開始から3か月以内に手続を行う必要があります。相続放棄がベストな選択かどうかを判断するには、遺産の状況や遺言書の内容にもよりますので、ここまでのフローはスピーディーに行う必要があります。煩雑な手続は、専門家にお任せください。

⑤遺産分割協議を行う

相続人間で遺産分割の協議を行います。遺言書が有効であれば、原則遺言書の内容に沿って分割をします。遺言書がない場合は、法定相続分や、話し合いの内容によって決定します。
法廷相続分は、下記のように決まっています。
第1順位 配偶者 子

配偶者 2分の1  /  子 2分の1(複数の場合は1/2を子の人数で分配)

子が死亡している時は、孫が相続人となります。子・孫ともに死亡している場合は、曾孫が相続人となります。
配偶者がいない時は、子(孫)がすべて相続します。

第2順位 配偶者 両親

配偶者 3分の2  /  両親 3分の1(複数の場合は1/3を親の人数で分配)

両親がいない場合は、祖父母が相続人となります。
配偶者がいない場合は、両親(祖父母)すべて相続します。

第3順位 配偶者 兄弟姉妹

配偶者 4分の3  /  兄弟姉妹 4分の1(複数の場合は1/4を兄弟姉妹の人数で分配)

兄弟姉妹が死亡している場合は、甥・姪が相続人となります。
配偶者がいない場合は、兄弟姉妹(甥・姪)すべて相続します。

⑥遺産の名義変更手続

不動産、預貯金、株式、自動車などは、名義変更が必要です。

⑦相続税の申告

相続税は、財産の全額にかかるわけではなく、相続財産から「基礎控除額」を引いた額にのみかかります。基礎控除額は、3,000万円+(600万円×相続人数)です。相続税がかからない場合この手続は不要ですが、かかる場合、申告は相続開始日の10か月以内に行う必要があります。
とやま司法書士のコメント

遺産分割の協議はご家族・親戚間のトラブルになりがちです。また、大切な方を失った悲しみの中、お金に関することをとやかく言うのは気が引けてしまい後悔することにもなりかねません。専門家に相談し、客観的な目線からアドバイスをもらうことをお薦めします。ご依頼者様のお気持ちに配慮しながら、納得のいく結果を導けるよう、最大限の努力をさせていただきます。まずは、ご相談ください。

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