藤枝市で相続のご相談ならとやま司法書士事務所

成年後見・財産管理|相続のご相談は藤枝市役所前のとやま司法書士事務所までお気軽にご相談ください

藤枝市で相続のご相談ならとやま司法書士事務所

成年後見・財産管理

成年後見制度とは

  • 今は元気に暮らしているが、自分の老後・将来が不安
  • 父親の介護が大変……本人の定期預金を解約して、施設へ入れる費用に充てたい
  • 離れて暮らす親がひょっとしたら認知症かも……悪質な業者に騙されないか不安
  • 知的障害を持つ子供の将来が不安
  • こんな時、成年後見制度が使えます!

    成年後見制度は、認知症・知的障害などで物事の判断能力が十分でない方について、その財産や権利を守るために援助者(=後見人)を選任できる制度です。選ばれた後見人は、本人の財産を管理する他、病院での診療・介護サービスの契約を締結することもできます。後見人は家庭裁判所の監視下に置かれるため、安心してご利用いただけます。

    任意後見

    今は元気だが、将来的に判断能力が不十分になった時に備え、信頼できる人をあらかじめ選任しておき、支援内容などについて公正証書で取り決めておく制度です。ただ事前に決めておくだけではなく、後見制度が始まるまでに定期的に面談する見守り契約や、後見制度が始まるまでの間も財産管理などをお願いできる任意代理契約などの制度もあります。ご自身の状態に応じて必要な契約を結び、財産を守りましょう。
    見守り契約

    後見制度が始まるまでの期間、ご本人様と後見人候補者が定期的に面談する契約のことです。任意後見の場合、契約から後見制度開始までの期間が数年~数十年に及ぶ可能性がありますので、身体的に元気で判断能力も十分の場合は、こちらの契約を結ばれることをお薦めします。

    任意代理契約

    後見制度は、ご本人の判断能力が不十分だとされた時にスタートする制度ですので、まだ元気なうちにも支援やサポートが欲しいという場合に利用する制度です。判断能力はあるが、入院等で自由に動けなかったり、身体的な衰えで出歩くのが困難になっている場合などにも利用できます。

    法定後見

    主にご家族の方が、既に判断能力が不十分な方に対して利用する制度です。ご本人の判断能力が不十分のため、契約によって取り決めるのではなく、法律が後見人を決めることになります。日常生活もままならない状態の場合は後見人、日常生活に支障はないが不動産や預貯金の管理が不安な場合は保佐人、財産等について判断はできるが能力に不安がある場合は補助人という立場で、ご本人様をサポートいたします。
    法定後見人は、具体的に下記のことを行います。
    日常業務
  • 通帳や印鑑を預かり、ご本人の財産を管理する
  • 金融機関、役所などへの届け出
  • 要介護認定の更新
  • 本人との面談
  • 裁判所への定期報告
  • 特殊な業務
  • 介護施設・介護サービスの契約
  • 不動産の処分、契約の取り消しなど
    • 電話・メール相談無料
    • Call: 0120-859-959

      平日9:00~18:00

      メールでのご相談お問い合わせ

    • 対面相談初回30分無料
    • 事前のご予約で土日・祝日対応可、夜間対応可

      詳しくはこちら

    ページトップへ